労働判例 2019年9月15日号 No.1204

判例(コメント付)
〜業務遂行能力不足等を理由とする雇止めの適法性等〜

 学校法人梅光学院ほか(特任准教授)事件〈付 原審〉(広島高裁平31. 4.18判決,山口地裁下関支部平30. 3.27判決)

〜プランナーにおける定額残業代の割増賃金該当性等〜

 結婚式場運営会社A事件〈付 原審〉(東京高裁平31. 3.28判決,水戸地裁土浦支部平29. 4.13判決)

〜即戦力採用の管理職に対する本採用拒否の適法性〜

 社会福祉法人どろんこ会事件(東京地裁平31. 1.11判決)

〜コンビニ共同加盟店主の労基法・労契法上の労働者該当性〜

 セブン−イレブン・ジャパン(共同加盟店主)事件(東京地裁平30.11.21判決)

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 ささやかな幸せ破産
 ナリッジ共同法律事務所 弁護士 安元 隆治

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