社会保険担当者・人事担当者が知っておきたい!
社員・役員(社長)にアドバイスできる公的年金制度セミナー

人事

社会保険・年金セミナー・録画
このセミナー・録画のポイント
  • 【基礎編】
    社員や役員(社長)の公的年金・厚生年金などについて、質問事例にそってわかりやすく解説します
  • 【スキルアップ編】
    相談されたときに、「わかりやすく」「具体的事例を紹介しながら」アドバイスする具体的方法論をお教えします
開催日 2019年5月22日(水)〔10:00~16:00〕
2019年5月23日(木)〔10:00~16:00〕
会場 厚生会館
住所:東京都千代田区平河町1-5-9  TEL:03-3264-1241
〔地下鉄麹町駅より徒歩3分〕
参加対象 社会保険の実務を担当する社員、新任の担当者、新任の管理・監督者、総務・人事担当者、社会保険労務士
参加費 ■両日ともに参加される場合の特別割引料金
会員 両日参加で45,000円(税込)
一般 両日参加で49,000円(税込)
■どちらか1日のみ参加される場合
会員:24,000円(税込)
一般:26,000円(税込)
1日のみ参加の場合は、通信欄に「1日参加(日付を記載して下さい)」と記入して下さい。
※参加費用にはテキスト代、昼食代を含む。
※会員とは産労総合研究所発行の定期刊行誌8誌いずれかのご購読者。定期刊行誌は申込書を参照してください。

◆1日目は基礎編、2日目はスキルアップ応用編となっております。2日間通しのご参加、1日目、2日目のみのご参加、いずれにも申し込むことができます。
社会保険担当者・人事担当者が知っておきたい! 社員・役員(社長)にアドバイスできる公的年金制度セミナー

セミナー・録画の特徴

 社員・役員(社長)から厚生年金について質問されたことはありませんか。「公的年金・厚生年金は複雑でわかりづらい……」。担当者泣かせの分野が公的年金の世界です。
 本セミナーは、1日目の「基礎編」で、社員・役員(社長)の公的年金・厚生年金などについて、初心者にも理解できるように丁寧にわかりやすく解説します。そして2日目は、演習を交えつつ、「明日から社員・役員(社長)にアドバイスできる」ように、解説・説明し、テクニックなどを教えます。
 講師は、厚生年金を中心に、全国の金融機関・生命保険会社などで公的年金のセミナー講師を通算1000回以上も務め、「わかりやすさ」で定評があります。皆様にとって「目からウロコ」の公的年金セミナーになることは間違いありません。


講義内容

1日目:5月22日(水)10:00~16:00

I はじめに

人生80年から90年時代 老後の生活資金の柱は公的年金

II 公的年金のしくみ

(1)昭和61年4月から導入された基礎年金制度とは
(2)国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者とは
(3)第3号被保険者の落し穴……3つのパターン
(4)学生の納付特例制度とは
【質問事例1】「妻が厚生年金、夫が第3号被保険者という逆パターンはありますか。」
【質問事例2】「基礎年金番号について導入の背景と見方について教えてください。」
【質問事例3】「大学生の子供が満20歳になりました。国民年金の納付書が送付されてきました。注意すべき点はありますか。」

III 老齢基礎年金の受給資格

(1)保険料納付済期間+免除期間+カラ期間(合算対象期間)=10年以上
【質問事例4】「カラ期間とはなんですか。事例で教えてください。」

IV 老齢基礎年金の支給開始年齢と年金額

(1)老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ受給とは
【質問事例5】「老齢基礎年金の繰上げ受給には落し穴があると聞きましたが事例で教えてください。」
【質問事例6】「老齢基礎年金の繰下げ受給を検討しています。損得について教えてください。」

V 厚生年金の支給開始年齢

(1)定額部分とは
(2)報酬比例部分とは
(3)支給開始年齢の特例とは
【質問事例7】「長期加入者の特例、障害者の特例があると聞きました。どういうケースが該当するのか教えてください。」

VI 厚生年金の年金額

(1)平均標準報酬月額とは
(2)平均標準報酬額とは
(3)加給年金とは
(4)定額部分、報酬比例部分の計算式
【質問事例8】「厚生年金の老齢年金額の計算方法について教えてください。」
【質問事例9】「加給年金と振替加算について教えてください。」
【質問事例10】「夫婦とも厚生年金20年以上の場合、加給年金はどうなりますか。」

VII 在職老齢年金について

(1)基本月額とは
(2)総報酬月額相当額とは
【質問事例11】「自営業の収入・不動産の収入がある場合、厚生年金は減額されますか。」
【質問事例12】「厚生年金に加入しない働き方、3/4未満ルールを教えてください。」
【質問事例13】「60歳~64歳までの在職老齢年金のしくみを教えてください。」
【質問事例14】「65歳以上の在職老齢年金のしくみを教えてください。」
【質問事例15】「給料と厚生年金を両方全部もらえる方法はありませんか。」
【質問事例16】「短時間労働者への厚生年金の適用拡大(平成28年10月1日施行)について教えてください。」
【質問事例17】「役員(社長)の在職老齢年金について教えてください。」

VIII 雇用保険の高年齢雇用継続給付金と厚生年金保険の関係

(1)高年齢雇用継続基本給付金とは
(2)高年齢再就職給付金とは
【質問事例18】「高年齢雇用継続給付金を貰うと厚生年金は減額されますか。」
【質問事例19】「給料+在職老齢年金+高年齢雇用継続給付金のしくみとは。」

IX 雇用保険の基本手当と厚生年金の調整

【質問事例20】「退職後、雇用保険の基本手当と厚生年金は両方もらえますか。」

X 遺族年金について

(1)保険料納付要件とは
(2)遺族基礎年金の受給要件と年金額
(3)遺族厚生年金の受給要件と年金額
(4)中高齢寡婦加算とは
(5)経過的寡婦加算とは
【質問事例21】「在職中死亡の場合の遺族厚生年金額の計算方法を教えてください。」
【質問事例22】「夫の遺族厚生年と妻の年金は両方もらえますか。」
【質問事例23】「夫の死亡時、子供のいない妻の年齢が30歳未満の場合、遺族厚生年金は5年間の有期年金という話は本当ですか。」
【質問事例24】「役員(社長)が亡くなった場合の遺族年金はどうなりますか。」

XI 障害年金について

(1)保険料納付要件とは
(2)障害年金が受給できる障害とは
(3)障害基礎年金の受給要件と年金額
(4)障害厚生年金の受給要件と年金額の計算方法

 

2日目:5月23日(木)10:00~16:00

第1部 公的年金知識のスキルアップ

Ⅰ.離婚と年金分割

(1)平成19年4月以降の離婚と年金分割(合意分割)とは
(2)平成20年4月以降の離婚と年金分割(3号分割)とは
(3)共働き夫婦(厚生年金加入者)の離婚と年金分割

Ⅱ.誤解・勘違いしている公的年金の知識 (ウソ・ホント)

(1)60歳定年後、安い給料で働くと厚生年金額が下がる?
(2)65歳以上で在職している場合、70歳で退職し厚生年金を繰下げしても老齢厚生年金は142%に増額にならない場合がある?
(3)厚生年金20年以上の共働きの夫婦には加給年金は支給されない?
(4)遺族厚生年金の受給資格者の年収が850万円以上あると遺族厚生年金が貰えない場合がある?

Ⅲ.役員(社長)の厚生年金

(1)60歳~65歳未満の60歳台前半の厚生年金
(2)65歳~70歳未満の60歳台後半の厚生年金
(3)70歳以上の厚生年金は

Ⅳ.日本年金機構の照会回答票の見方

(1)年金見込額照会回答票の見方
(2)被保険者記録照会回答票(職歴原簿参照)の見方

Ⅴ.公的年金の請求の仕方

(1)裁定請求書の記入の仕方と添付書類
  [1]国民年金・厚生年金保険老齢給付の場合
  [2]国民年金・厚生年金保険遺族給付の場合

第2部 社員にわかりやすく伝える年金講師のノウハウ

Ⅰ.年金はスポーツである

 【体で覚えよ!!】

Ⅱ.年金講師はスポーツのインストラクター

 (教え上手、効果的トレーニング理論の導入)

Ⅲ.いかにわかりやすく話せるか!

 【これが勝負だ!!】
(1)基礎知識の整理【導入の背景を理解させてあげる】
(2)有効な図解の使い方とは【視覚に訴える】
(3)具体的事例の使い方・公的年金の落し穴(聞き手を引き付ける・イメージを高める)
(4)メリハリをつけて、ユーモアを入れて【聞きやすい、分かり易い】

Ⅳ.演習:公的年金講師セミナーの例

(1)厚生年金の繰下げについて
(2)いちばん知りたい在職老齢年金について

 


*社会情勢に合わせてプログラム内容を変更する場合があります。
*講義の進行によっては、順番が前後することもあります。

講師のご紹介

鶴岡 徳吉 氏(つるおか のりよし) 特定社会保険労務士

鶴岡 徳吉 氏(つるおか のりよし) 特定社会保険労務士

1992年鶴岡経営労務事務所を開設。
現在、多くの企業の顧問として、社会保険・労働保険の手続き、就業規則等の作成、助成金、年金などのコンサルタント業務に活躍。また、銀行、信用金庫、生命保険会社、損害保険会社、証券会社などで、行員、職員および社員に対し実践的な社会保険、年金研修の講師としても全国で活躍中。
主な著書に、『社会保険実務がわかる本』(経営書院)、『FP必携用語辞典』(日本法令、共著)、『年金相談アドバイザー3級・4級検定試験模擬問題集』(銀行研修社、共著)などがある。
千葉県労働局紛争調整委員会会長としてあっせん委員と千葉県労働局雇用均等室の主任調停委員を歴任。

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