ワクチン接種における企業対応に関する法的留意点

デジタル雑誌

労務事情2021年7月15日号

■ A4判変形/約66頁/PDFファイル
■ デジタル販売価格 3,100円(税込)

労務事情 2021年7月15日号

「ワクチン接種における
企業対応に関する法的留意点」掲載号

「ワクチン接種を命令していいのだろうか」「副作用で休んだときの取扱いは」といった悩み、「親族に付き添いたいので休みたい」といった社員からの問い合わせについて、法的留意点を踏まえ解説しています。

「職域接種を実施する際の注意点」
「ワクチン接種休暇の導入」などについても解説!

新型コロナウイルスのワクチン接種
(実際のQ&Aと、詳細な解説の一部です)

Q1. 会社からのワクチン接種勧奨、義務づけ

新型コロナウイルスのワクチン

新型コロナウイルスのワクチン接種が進んでいますが、当社は小売業で顧客と対面する機会が多いため、社員に積極的に接種してほしいと考えています。そこで、社員に対し、接種を義務づける命令を出しても問題ないでしょうか。また業務命令に従わない社員に対して、何らかのペナルティを与えることはできるのでしょうか。

A. 回答の概要

今回の新型コロナウイルスのワクチン接種は、強制ではなく、あくまで本人の意思に基づき接種を受けてもらうものである。職場で接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようにする必要がある。会社が業務上の必要性があって接種を勧奨する場合でも、本人が望まない場合には、その選択を尊重する必要がある。接種を義務づける業務命令は、事実上接種を強制するものであり無効とされる可能性が高い。業務命令に従わない社員に対して、そのことを理由に人事考課を低く評価したり、労働条件の不利益変更を伴う人事上の処分を行うことも、事実上接種を強制することにつながり、避けるべきである。

1. 接種における法律、政府・厚労省の考え方

現在、政府は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重傷者の発生をできる限り減らすことを目的として、国民に広くワクチンの接種を勧奨するとともに、ワクチン接種の円滑化・加速化を進めるために、大規模接種センターの開設や職域接種を開始して…(本文へ続きます)

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