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平成 15 年の派遣法改正により, 1年を超えて3年までの 「派遣実施期間」 が設定可能になりました (派遣法 40 条の2)。 派遣を受け入れることのできる上限の原則は, 同一業務につき3年ですが, 以下のものについては, 上限制限がありません。
@ 専門 26 業務 〔派遣法 40 条の2第1項1号, 派遣法施行令4条〕
1号 コンピュータシステム・プログラムの設計・保守業務
2号 設備設計・製図業務
3号 放送制作における映像音声機器等の操作業務
4号 放送番組等の演出業務
5号 事務用機器の操作業務
6号 通訳, 翻訳, 速記業務
7号 管理的地位にある者の秘書業務
8号 ファイリング業務
9号 新商品の開発, 販売のための調査整理・分析業務
10 号 財務処理業務
11 号 取引文書作成業務
12 号 機械の紹介・説明業務
13 号 旅程管理業務, 送迎サービス業務
14 号 建築物清掃業務
15 号 建築設備運転, 点検, 整備業務
16 号 受付案内業務
17 号 科学的知識を用いた製造方法開発業務
18 号 企業の調査, 企画, 立案業務
19 号 出版物編集業務
20 号 デザイン考案, 設計, 表現業務
21 号 インテリアコーディネート業務
22 号 放送番組等の司会業務
23 号 事務用機器操作の指導業務
24 号 商品説明, 相談, 勧誘業務
25 号 機械等, プログラム, 金融商品の説明相談・勧誘業務
26 号 放送番組等の制作における大道具, 小道具, 製作, 設置, 配置,
操作, 搬入または搬出業務
(*以上は対象業務の内容の概要です。 限定が付されているものもありますので, 各号の詳細は施行令本文を確認してください)
A 事業の開始, 転換, 拡大, 縮小または廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているもの (派遣法 40 条の2第1項2号イ)
1カ月の所定労働日数が, 当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1カ月間の所定労働日数に比し相当程度少なく, かつ, 厚生労働大臣の定める日数 (10 日) 以下である業務 (同号ロ)
〔平 15.12.25 厚生労働省告示 446 号〕
B 産前産後休業, 育児・介護休業者の代替労働 〔派遣法 40 条の2第1項3号, 4号〕
勝亦啓文
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