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労働安全衛生法66条は,「常時使用する労働者」への,雇入時の健康診断(労働安全衛生規則43条),1年に1回の定期健康診断(同44条)をはじめ,一定の業務に従事する場合の特別健康診断を義務づけています。パートタイマーでも,「常時使用」される状態であれば,この義務が発生します。また,短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する法律に基づく「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」(平5.12.1労告118号)第3第1(9)も,短時間労働者に対し,労働安全衛生法の定めるところにより,次に掲げる健康診断を実施するものとしています。
イ 常時使用する短時間労働者に対し,雇入れの際に行う健康診断および1年以内ごとに1回,定期に行う健康診断
ロ 深夜業を含む業務等に常時従事する短時間労働者に対し,当該業務への配置替えの際に行う健康診断および6カ月以内ごとに1回,定期に行う健康診断
ハ 一定の有害な業務に常時従事する短時間労働者に対し,雇入れまたは当該業務に配置替えの際およびその後定期に行う特別の項目についての健康診断
ニ その他必要な健康診断
ここでいう「常時使用」の意味ですが,行政通達では,@期間の定めのない労働契約により使用される者,または期間の定めのある労働契約により使用されている者で,1年(深夜業を含む業務,有害物を取り扱う業務等特定の業務に従事する者にあっては6カ月)以上引き続き使用されることが予定されている者,もしくは使用されている者,Aその者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週の労働時間数の4分の3以上であることという2つの要件をあげています(平5.12.1基発663号)。
また,通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましいとされています。
勝亦啓文
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