年次有給休暇権は,就業規則等の規定がなくとも,労基法の定める一定要件を満たした「労働者」であれば当然に発生します。「パート」「アルバイト」等どのような形式であろうと,雇入れの日から6カ月間継続勤務し(期間の定めのある契約を更新している場合も,実質的に雇用関係が継続していれば「継続勤務」になります),全労働日(就労義務のある日であり,暦日ではありません)の8割以上出勤していれば,少なくとも,労基法に基づく年休権が生じます(労基法39条1項)。
年休権をもつ労働者から年休の時季指定がされたなら,使用者は「事業の正常な運営を妨げる」場合に時季変更を求めることができるにすぎません(同条4項)。短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条に基づく,事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針(平5.12.1労告118号)も,労基法の定めに従った年休付与を求めています。
発生する年次有給休暇の日数は,原則は以下のとおりとなります(労基法39条2項)。
| 雇入継続からの勤務年数 |
6カ月 |
1年6カ月 |
2年6カ月 |
3年6カ月 |
4年6カ月 |
5年6カ月 |
6年6カ月超 |
| 1年間に発生する年休日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
ただし,週の「所定」労働時間が30時間未満の者で(30時間以上の場合は,上記の表のとおりとなります),週所定労働日数が4日以下または1年間の所定労働日数が216日以下の場合の付与日数は,以下のとおりとなります(労基法39条3項,労基法施行規則24条の3)。
| 週所定労働日数 |
4日 |
3日 |
2日 |
1日 |
| 年間所定労働日数 |
169〜216日 |
121〜168日 |
73〜120日 |
48〜72日 |
| 継続勤務6カ月 |
7日 |
5日 |
3日 |
1日 |
| 1年6カ月 |
8日 |
6日 |
4日 |
2日 |
| 2年6カ月 |
9日 |
6日 |
4日 |
2日 |
| 3年6カ月 |
10日 |
8日 |
5日 |
2日 |
| 4年6カ月 |
12日 |
9日 |
6日 |
3日 |
| 5年6カ月 |
13日 |
10日 |
6日 |
3日 |
| 6年6カ月超 |
15日 |
11日 |
7日 |
3日 |