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パートタイマー,アルバイト,契約社員等,いかなる処遇形態であれ,使用され,賃金を支払われる以上,労基法上の労働者にあたりますから,労基法15条により,その採用時の労働条件明示義務が生じます。
同条では,義務的な通知事項として,@賃金およびA労働時間に関する事項(同条1項),B労働契約の期間に関する事項,C就業の場所および従事すべき業務に関する事項,D始業および終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日,休暇ならびに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項,F賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金を除く)の決定,計算および支払いの方法,賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項,G退職に関する事項(解雇の事由を含む)が定められており,これらについては書面で通知する必要があります(労基法施行規則5条,ただし昇給に関する事項を除きます)。
また,定めるのであれば通知しなければならない事項として,@退職手当の定めが適用される労働者の範囲,退職手当の決定,計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項,A臨時に支払われる賃金(退職手当を除く),賞与および第8条各号に掲げる賃金ならびに最低賃金額に関する事項,B労働者に負担させるべき食費,作業用品その他に関する事項,C安全および衛生に関する事項,D職業訓練に関する事項,E災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項,F表彰および制裁に関する事項,G休職に関する事項があります(労基法施行規則5条1項)。
ただし,昇給とこれらの事項については,短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第3条に基づく,事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針(平5.12.1労告118号)により,その「有無」を含む通知書の交付が努力義務とされています。
さらに労基法14条2項に基づく有期労働契約の締結,更新および雇止めに関する基準(平15.10.22厚労告357号)は,有期契約の締結にあたって更新の有無やその基準の通知も求めています。
各都道府県労働局やホームページで,これらに対応した雇入通知書のフォーマットが公開されていますから,これを利用されるとよいでしょう。
勝亦啓文
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