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労務事情
団体交渉・不当労働行為 Q&Aで学ぶ労働基礎講座
2004/9/1
Q

不当労働行為の種類:
不当労働行為とはどのようなものか?

不当労働行為とはどのようなものか教えてください。
   
A 不利益取扱い, 団体交渉拒否, 支配介入, 報復的不利益取扱いの4類型です。
 
不当労働行為の基本類型は不利益取扱い (労働組合法7条1号) です。 同号は, 組合員であること, 組合に加入・結成しようとしたこと, 正当な組合活動をしたことを理由とする, 解雇その他不利益な取り扱いと, 組合非加入を雇用条件とすること (黄犬契約) を禁止しています。 解雇のみならず, 賃金, 就労条件, 配置, 懲戒等あらゆる処遇面での不利益取扱いが不当労働行為となります。 もっとも, 「格差」 があればすべて不当労働行為となるわけではなく, 組合加入にかかわりのない理由や, 不当な組合活動を理由に格差をつけること (たとえば勤務成績により査定・昇格格差をつけることや違法な組合活動を理由に懲戒処分する等) は, 不当労働行為にはなりません。

2番目の類型は団体交渉拒否です (同条2号)。 組合からの団体交渉要求を 「正当な理由がなくて」, 拒否することは禁じられています。 義務的団体交渉事項ではないこと, 一般的な交渉様態を外れる交渉様態であること等の正当な理由がないかぎり, 交渉に応じなければなりません。 最終的に妥結する義務はありませんが, 単に交渉すればよいというものではなく, 組合要求を拒否するのであればその理由を示し, 対案を示すなど, 実質的な交渉が確保できるよう誠実な対応をすること (誠実交渉義務) も課されています。

3番目の類型は支配介入です (同条3号)。 組合の運営や財政を妨害し, または介入する言動が禁止されています (同号ただし書きは団交時間の賃金保障, 最低限の福利厚生のための寄附と事務所供与は支配介入にあたらないとしています)。 複数組合に対して非中立的な対応をとることも, 支配介入にあたります。

最後は報復的不利益取扱いで (同条4号), 労働委員会への救済申し立てと, 不当労働行為救済手続きまたは労働関係調整法における労働委員会の調査, 審問に応じたことを理由とする不利益取扱いを禁止しています。

勝亦啓文

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