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派遣労働者の労働契約は派遣元との間に締結されていますから, 団体交渉に応じるべき 「使用者」 は, 基本的には派遣元ということになるでしょう。 ただし, 団体交渉義務を負うという意味での 「使用者」 は, 必ずしも組合員の労働契約の相手方に限られません。 労働組合法には使用者に関する明確な定義規定はなく, 労働者派遣法においても労働組合法に関する読み替え規定等は定められていません。 しかし裁判所においても, 労働委員会においても, 不当労働行為制度において団体交渉義務を負う使用者は, 雇用契約の相手方だけでなく, これに近似する関係を有する者も含むという考え方をとっています。
これについては, 朝日放送事件 (最高裁判所第3小法廷平 7.2.28 判決, 労働判例 668 号 11 頁) が参考になるでしょう。 この事件では, 放送会社から番組制作を請け負った下請会社の従業員が加入する労働組合からの勤務割などの労働条件改善等の団体交渉要求を, 放送会社が使用者ではないことを理由に拒否したことが不当労働行為にあたるかが争われました。
最高裁は, 放送会社の器材を使用し, その作成した編成表に従い制作業務が行われていること, 放送会社のディレクターの指示に従って具体的な作業や休憩が決まっていた等の事実を前提に, 「雇用主以外の事業主であっても, 雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ, その労働者の基本的な労働条件等について, 雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配, 決定することができる地位にある場合には, その限りにおいて, 右事業主は同条の 『使用者』 に当たるものと解するのが相当である」 として, 放送会社も 「勤務時間の割り振り, 労務提供の態様, 作業環境等に関する限り」, 団体交渉に応じなければならないとしました。
派遣労働者の指揮命令は派遣先が行っているわけですから, 実際の就労条件に関する問題や, 派遣法やその指針により派遣先が派遣労働者に対して負うべき義務ないし責務とされている事項に関しては, 団交応諾義務があるといえるでしょう。 逆に, 組合員の賃金や雇用のように派遣元のみに決定権限が帰属している問題であれば, 使用者ではないことを理由に団体交渉を拒否できます。
勝亦啓文
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