| |
組合員範囲に関する条項は, 当該労働協約を締結した当事者間にだけ確認的効果をもつものです。 当該協約は, 締結当事者である労働組合と使用者の間の確認事項にすぎないのですから, この協約が当然に他組合, 非組合員に効力をもつわけではありません。 団結権の効果からみれば, 特定組合との労働協約によって組織条項が定められていたからといって, 非組合員が別組合を結成して活動することに対する法的保護の内容には, なんら影響を与えないということになります。 たとえば, 組織条項により非組合員とされた者が新たに加入しあるいは結成した別組合であっても, 使用者は, 既存組合との労働協約を理由に団交要求を拒否できません。 拒否すれば, 正当な理由のない団体交渉拒否 (労働組合法7条2号) として不当労働行為が成立します。
ご質問のケースは, 既存組合との協約によって非組合員とされた管理職や非正規労働者が既存組合への加入を求めているのであろうと考えますが, ある労働組合がその組織範囲をどう設定するかは, 組合の自治的な決定事項であり使用者が関与できるものではありません。 仮に使用者が, 組合の組織範囲のあり方について働きかけをしたとすると, 組合運営に対する支配介入として不当労働行為にもなりますから (労働組合法7条3号), 関与すべきでもありません。
また, 労働者個人と組合との関係からみても, 非組合員である労働者に, 既存組合に加入する権利が当然にあるというわけでもありません。 ある者の加入を認めるか認めないかは, 労働組合が自主的に決めることであって, 裁判所や行政機関も含む第三者が決められる問題ではありません。 その組合が労働組合法5条の求めるいわゆる 「民主制の要件」 に反するような組織範囲条項を定めていたとしても, 基本的には, そのような条項が無効であるとはいえないでしょう。
ご質問のような場合, 使用者としては, 非組合員の団結権を否定する趣旨ではないこと, 加入の問題は組合自治の問題なので使用者は関与できないことを説明して, 非組合員自身が組合と話し合うよう求めればよいでしょう。
勝亦啓文
|