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労災保険法7条2項は, 保険給付の対象となる 「通勤」 について, 「労働者が, 就業に関し, 住居と就業の場所との間を, 合理的な経路及び方法により往復することをいい, 業務の性質を有するものを除く」 としています (業務命令等による行程中はすべて業務災害になります)。 @就業のための, A住居と就業場所との間における, B合理的な経路および方法であること, のいずれかの要件を欠く場合には通勤途中とは扱われません。 さらに同条3項は, C厚生労働省の定める必要最小限のものを除き, 上記通勤から逸脱・中断している間およびそれ以降は通勤としないとしています。
ご質問の場合, 自宅以外の場所が 「住居」 といえるかが問題になります。 労災保険法でいう 「住居」 とは, 労働者が居住して生活の用に供している家屋等であって, 生活の拠点である場所とされています (昭 48.11.22 基発 644 号)。 本人の家族が居住する “自宅” でなくても, 日常的に出勤拠点となっている場所であれば住居といえますが, 逆に普段本人が居住していない家屋は, たとえ家族が住んでいるといっても 「住居」 とはいえません。 また, 私的な用事のためにたまたま宿泊したホテルや友人宅も, 「住居」 基準にあてはまりませんから, こことの往復は通勤とはなりません。
ただし, これにはいくつか例外があります。 前掲の行政通達では, 早出・遅出等の勤務上の都合やストライキ, 天災等の不可抗力への対応のために, 恒常的な生活拠点とはいえない場所に宿泊した場合には, その宿泊場所を一時的な 「住居」 として認めています。 このようなケースとして, 夫の看病のため病院に泊まり込んだ場合, 長女の出産にあたり, その家族の世話のために長女宅に泊まり込んだ場合に, 往復経路を通勤途中と認めた例があります。
また, 単身赴任者が, 家族の住む自宅との就業場所を往復する場合には, ある程度の反復・継続性があれば (回数は必ずしも明確ではありませんが, おおむね月1回以上程度は必要でしょう), 通勤と認めるとしています (平 7.2.1 基発 39 号)。
なお, 住居と就業場所の往復であっても, 途中でどこかへ立ち寄った場合には, 日常生活上不可欠な行為として厚生労働省令で認められたものを除いて, 逸脱・中断中とその後は一切通勤扱いとはなりません。
勝亦啓文
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