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労災保険法は, 国内の事業に適用されます (属地主義)。 使用者が日本法人ないし日本国民, 労働者が日本国民であっても, 国外で行われる事業には適用されません。 しかし, 国内の事業場に所属する労働者が, その事業場の指揮に従って海外で労働を提供している場合は, 労働関係自体は国内に存在しており, たまたま労務提供の場が海外となったにすぎませんから, 特段の手続きを要することなく, 労災保険法が適用されます。 このようなケースは労災保険法上 「海外出張」 と呼ばれており, 給付が受けられます。 「出張」 あるいは 「派遣」 等の社内的呼称にかかわらず, 所属部署や賃金の支払関係等に変更がないまま所属事業場の業務命令で海外に行ったケースであれば, 問題なく労災保険法の適用を受けます。
一方, その方が海外で行われる事業に従事する場合は, 労働関係が国内に存在しないので, 労災保険法上 「海外派遣」 と呼ばれ, 「海外出張」 と区別して扱われています。 海外派遣の場合, 後述の特別加入をしないかぎり労災保険法が適用されません。 両者の区分は, @労働者の所属事業場, Aどちらの事業場の指揮命令を受けているかを, 勤務実態から総合判断するとされています (昭 52.3.30 発労徴 21 号, 昭 52.3.30 基発 192 号)。 このため, 配転や出向によって海外支店や子会社等に所属が変更される場合, 賃金の支払関係が変更される場合, 恒常的に海外事業場の指揮命令を受けて稼働する場合等には, 海外派遣と考えられる可能性が高くなります。
ただし海外派遣者には, 「特別加入」 による労災保険法の適用が認められています。 海外派遣の特別加入をするには, 国内事業の事業主が労基署で加入申請をし, それが承認されることが必要です (労災保険法 36 条)。 加入が承認されれば, 以降の業務災害, 通勤災害に対する給付が受けられますが, 事故前に承認を受けていなければ, やはり保険給付は受けられません。 海外派遣と扱われる懸念がある場合には, 派遣前に, その取り扱いについて労基署に問い合わせをしておいたほうがよいでしょう。
勝亦啓文
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