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「休日」 とは, 労働契約において労働の義務がないとされている日をいいます。
労基法はこの休日について, 使用者は労働者に対して 「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」 と定め (35 条1項), 業務の都合などで毎週1回の付与ができない場合は 「4週を通じ4日以上の休日を与える」 ことができるとしています (同条2項)。 一般にこの休日を 「法定休日」 といい, 休日を毎週 (毎週とは, 暦週ではなく 「7日の期間ごと」 の意味です) 付与することを 「週休制の原則」, 4週間に4日以上の休日を付与する場合を 「変形週休制」 といいます。 毎週1回の休日付与が労基法の原則であり, 変形週休制は例外的な措置とされていることに留意しなければなりません (昭 22. 9. 13 発基 17 号 (35 条))。
なお, この休日をいつ付与するか, すなわち休日の特定については労基法に定めはありませんが, 行政通達は 「……就業規則の中で単に1週間につき1日といっただけではなく具体的に一定の日を休日と定める」 ように求めています(昭 63.3.14 基発 150 号(35 条))。 したがって, 週休2日制により1週間のうち休日が2回ある場合は, どの日が法定休日であるかを特定する必要がありましょう。
休日は, 午前零時から午後 12 時まで, 暦日継続して 24 時間付与することが原則です。 ただし行政通達によって, 番方編成による交替制勤務, 旅館業, および自動車運転手については, 暦日休日制の例外が認められており (交替制勤務, 旅館業につき昭 63.3.14 基発 150 号 (35 条), 自動車運転手につき平元.3.1 基発 93 号 (32 条)), また休憩時間のように, 休日を一斉に付与するか否かについての定めはありません。
ところで実務においては, 上記の法定休日のほかに, 就業規則や労働協約などで労使が独自に労働の義務がない日と定める, いわゆる 「法定外休日」 といわれる休日があります。 たとえば, 週休2日制における1週1回以上の休日, あるいは会社の創立記念日や国民の祝祭日を休日とするなどがそうですが, 三六協定の締結対象となる休日や休日労働の割増賃金の支払い対象となる休日, あるいは休日振替の対象となる休日は, 上記の法定休日が対象となるのであって, ここにいう法定外休日ではありません。 したがって, これらの法定外休日をどのように取り扱うかは,労使の自主的な決定に任されています。
さて質問では, 毎週土曜日と日曜日を休日と定めているということですが, 1週2回の休日のうち, どの休日を法定休日とするかが定められていないようですので, まず, どの休日を法定休日とするかを定める必要があり, その休日を対象として, 休日労働に関する三六協定を締結し, 休日労働の割増賃金を支払うことになります。
ただし, 労働者に法定外休日の日に労働をさせた結果,
週の法定労働時間=40 時間を超えることになれば, その日の労働は (労基法上の休日労働とはなりませんが) 週の法定労働時間を超える時間外労働となりますので, 時間外労働に関する三六協定の締結・届出および割増賃金の支払いが必要となります。 もちろん就業規則などで, 法定外休日の日も休日労働としての取り扱いをするとの定めがなされていれば, その定めに従うことになります (なお, 時間外労働, 休日労働, 割増賃金および三六協定については, Q37,39,41,42 を併せて参照してください)。
野村勝法
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