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労基法では, 使用者が労働者に時間外労働や休日労働 (および深夜労働)
をさせた場合は, 法所定の割増率で計算した割増賃金を支払わなければならないとしています (労基法 37 条1項,
3項)。 この場合の割増率は, 時間外労働 (および深夜労働) の場合は, 通常の労働時間または労働日の賃金の2割5分以上の率,
休日労働の場合は, 通常の労働時間または労働日の賃金の3割5分以上の率とされており (割増率令), 時間外労働または休日労働につき,
使用者はそれぞれの割増率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
なお, ここでいう割増賃金とは, 通常の労働時間または労働日の賃金 (以下, 通常の賃金といいます) である 100
%部分の賃金に, 法所定の割増率 (25 %または 35 %以上) で算出した額を加算した額をいうのであって, 加算される割増分の賃金のみを指していうのではありません。
したがって, 時間外労働 (および深夜労働) の場合は, 通常の賃金=100 %に, 割増分の 25 %を加算した 125
%が, または休日労働の場合は, 通常の賃金=100 %に, 割増分の 35 %を加算した 135 %が支払われることになります。
ところで, 上記の使用者の割増賃金支払い義務は, 使用者が労働者に, 法定労働時間を超える労働 (時間外労働) をさせた場合,
および法定休日の日に労働 (休日労働) をさせた場合に課される義務であって (なお, 法定労働時間および法定休日については,
Q30, Q37 を参照), 就業規則や労働協約などに定められている1週または1日の所定労働時間は超えるものの, 法定労働時間を超えない,
いわゆる法内超勤 (法内残業) や, 法定外休日の日の労働はその対象とはされていません。
したがって, 法内超勤や法定外休日の日の労働に, 時間外労働や休日労働についての割増賃金を支払うか否か, あるいはその場合の割増率をどのように設定するかは,
労使双方の合意により, 就業規則や労働協約にその定めがある場合はその定めによります (千里山生活協同組合事件・大阪地裁平
11.5.31 判決, 労働判例 772 号 60 頁)。
もちろん, 法内超勤や法定外休日の日の労働を時間外労働や休日労働としない場合でも, その労働時間に対する通常の賃金
(すなわち 100 %部分) の支払い義務があることはいうまでもありません (昭 23. 11.4基発 1592 号
(37 条))。
ところで質問は, 1時間 30 分ほど遅刻してきた従業員Aに2時間の居残り勤務をさせたところ, Aが, この2時間について時間外労働の割増賃金を請求してきたが支払わなければならないかというものですが,
質問会社では, 賃金規程で実労働時間が7時間 30 分を超えたときから時間外労働の取り扱いをすると定めているということですから,
終業時刻の午後5時 30 分から午後7時までの1時間 30 分については, Aの実労働時間は7時間 30 分以内ですので時間外労働の取り扱いは不要です
(ただし, 遅刻した1時間 30 分につき賃金をカットしているのであれば, 居残り勤務をした労働時間については, 別途,
通常の賃金の支払いが必要です)。
しかし午後7時から7時 30 分までの 30 分については, Aの実労働時間は7時間 30 分を超えますので, この超えた時間については,
いわゆる法内超勤として, 賃金規程に基づき割増賃金の支払いが必要となります。
なお, 法内超勤の場合であっても, それを合法的に命じるためには, (三六協定を締結し届け出る必要はありませんが)
就業規則などに法内超勤の義務に関する定めが必要であることはいうまでもありません。 また, 終業時刻とされている時刻以降に労働を命じる場合は
(質問の場合の午後5時 30 分以降の居残り勤務), その労働が所定労働時間の長さの範囲内であったとしても, 就業規則などにその定めが必要と解されます。
野村勝法
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