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労務事情
契約期間 Q&Aで学ぶ労働基礎講座
2005/2/1
Q

有期契約の契約期間:
3年の有期契約の途中で解約することは可能か?

労基法の改正による労働契約期間の上限延長に伴い, わが社でも契約労働者と3年の契約を締結しようと考えていますが, 3年の期間途中に解約することは可能でしょうか?
   
A 労働契約期間は約束された期間ですから, 「原則」 として使用者から解約することはできません。 一方, 労働者は, 3年の契約を結んだ場合であっても, 労働契約締結のときから1年を経過したときは, いつでも退職することができます。
 
 2003 年の労基法改正 (2004 年1月施行) により, 労働契約期間の上限は, 従来の原則である 「1年」 を 「3年」 に延長されるとともに, 専門的な知識等を有する労働者 (平 15.10.22 厚生労働省告示 356 号) と満 60 歳以上の労働者との労働契約については, 従来の 「3年」 が 「5年」 に延長されました。
  ご質問のケースですが, まずは労働契約の解約に関する民法の規定を確認しておく必要があります。 まず, 期間の定めがない労働契約については, 当事者はいつでも解約できるのが原則です (民法 627 条1項) が, 労働契約に期間を定めているときには, その期間中は原則として解約できないと考えられます。 ただし, 民法 628 条は, 当事者が雇用の期間を定めている場合であっても 「やむを得ない事由」 があれば, 労働者も使用者もただちに契約を解約することができると規定しています。 使用者にとっての 「やむを得ない事由」 としては, 労働者の私傷病による就業不能や労働者の能力不足・勤務不良などが, 他方, 労働者にとっての 「やむを得ない事由」 としては, 労働者本人の疾病, 近親者の看護の必要, 家庭事情の急激な変動などがあげられます。 民法 628 条を反対に読めば, このような事由がないかぎり, 契約期間途中の解約は認められないということになります。
  なお, 今回の改正労基法で注目すべきは, 労働者が1年を超えて拘束されることになる不利益を緩和するため, 「1年を超える労働契約を結んだ場合であっても, 労働者は, 労働契約締結のときから1年を経過したときは, いつでも退職することができる」 (改正労基法 137 条) という暫定措置が設けられたことです。
  ご質問のケースですが, 労働契約期間を3年と契約した場合, 使用者は前述したような 「やむを得ない事由」 がないかぎり労働者を解雇できませんが, 労働者は1年を経過したときは, そのような理由がなくても, 使用者に申し出ていつでも退職することができるのです。

川田知子


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