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高度技術の進展・産業の構造の変化と働く人の就業構造の多様化は、その就業形態を大きく変革させた。一企業に長年定着するという従前の雇用を望まず、自身の持つ技術・技能を発揮して、特性を生かし価値ある就業を求め、また企業も景気の変動の対応と、企業に即した能力ある者を求めるようになった。
そんな環境の中で労働者派遣事業は急速に進展してきた。しかしながら、労働者派遣事業(以下
「派遣事業」という)に従事する労働者の労働条件は、一般的な事業と比べ必ずしも良好であつた
とは言い難い面があった。そのため「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条
件の整備等に関する法律」(以下「労働者派一追法」という)が制定され、派遣事業が適正に行われ
ること、労働者の就業条件が確保されることが努められてきた。
従来は、労働者派遣事業ができる業務として、派遣業務が限定されていたが、その業務以外の業
務について派遣事業を行うものが多くあって、新たな措置を強く望まれてきていた。平成十一年十二
月一日施行の改正により、派遣事業を行えない業務と限定され多くの業務が認められるように
なった。また、派遣労働者の雇用の確保を図るための措置義務についても規制が加えられた。
今般、平成十六年三月一日施行の改正により紹介予定派遣の新設、製造業務の派遣禁止の解除、
派遣期間の延長等労働者派遣事業の規制が緩和されるとともに、派遣労働者の労働条件確保のため
の措置義務について、安全衛生の確保等規制が設けられた。そのため、改正された関係法令、指導
基準および関係諸通達に基づき改訂したものである。
労働者派遣事業を行うに当たっての労働者派遣法の内容と労働基準法等の適用特例を細部にわた
り概略説明しているが、施行直後でもあり、不十分な面があるがご容赦いただきたい。本書は、あくまで入門書であるので詳しく知りたい方は専門書を購読願いたい。
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