若手の組合員から、組合の運動方針についていけないので脱退したいが、その場合には解雇されるのかと聞かれた場合、その回答をすること自体は何ら問題ありません。労働協約のユニオンショップ条項に基づいて解雇することになるのか否か、客観的な判断を述べて回答すればよいことだからです。
しかし、相談を受けたのを一つのきっかけとして、多数組合の団結権を弱めようと画策するなどして、積極的に脱退を勧めたり、多くの組合員を誘って脱退して組合の分裂を行うようにアドバイスをするようなことがあれば、それは、支配介入の不当労働行為に該当することがあります。
労組法7条3号は、「労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること…」と定めており、脱退を勧めることや組合の分裂を意図することは、この支配介入行為に該当するとも考えられるのです。したがって、会社の担当者としては、客観的なユニオンショップ条項の適用について回答することは問題ないにしても、それに敷衍して、その多数組合からの組合員の脱退を勧めるような発言をしないように注意しなければなりません。
次に、そのユニオンショップ協定の適用について尋ねてきた場合に、会社の担当者がその客観的な適用についての回答をするだけでなく、脱退はやめるように説得するとか、新組合の結成を思いとどまるように説得する言動をした場合に、不当労働行為になるのかという問題もあります。その説得が功を奏して、脱退をとどまるとか、新組合が結成されなかった場合には、むしろ多数組合にとって有利な行為ですから何ら不当労働行為にはなりません。
しかし、その説得が功を奏さず、組合員が脱退して新組合を結成した場合には、その結成時点において、会社担当者が、脱退するな、新組合を結成するべきではないと説得したということは、その新組合からみれば、同じく労組法7条3号の支配介入の不当労働行為となり得ます。
そして、新組合結成後に、会社の新組合に対する対応がその新組合にとって納得がいかず不満である場合には、結成時に会社担当者がこのように発言をしたということも間接的な意味での不当労働行為の発言として、または、新組合に対する嫌悪意思の表れとして利用される、という事態も十分に予想できるところです。
以上により、多数組合の組合員からの脱退や新しい組合の結成の相談を受けたとしても、会社の担当者は、多数組合または将来結成されるかもしれない新組合のいずれの立場にも立つことなく、中立的な立場での言動に終始しなければなりません。(弁護士 外井浩志)
労務事情 2007年12月15日号掲載 |