平成18年3月31日基発0331004号「自社の労働者以外の者を衛生管理者等に選任することについて」という厚生労働省労働基準局長通達により、一定の条件を具備していれば、派遣労働者のように、自社の労働者以外の者であっても、衛生管理者や衛生推進者として選任することが認められることになりました。
その理由について通達は、「各事業場の製造工程、作業方法など固有の危険有害要因を知悉していることは、衛生管理に関して適切な措置を講じる上で欠くことのできないことであるが、危険有害要因の少ない業種において講ずべき衛生管理に関しての措置は、事業場の特性に左右される余地がほとんどなく、事業場の特性まで熟知しない者であっても、適切に講じることが可能であるため、自社の労働者以外の者であっても、一定の要件を満たす場合は、衛生管理者等として選任しても差し支えないと考えられる。」と説明しています。
では、「危険有害要因の少ない業種」とはどのような業種でしょうか。通達によりますと、次の業種に該当しない業種です(安衛則7条1項3号イ、ロ)。
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業・機械修理業、医療業、清掃業
すなわち、以上の業種に属する事業場においては従来どおりの解釈で、派遣労働者等については認められません。認められるのは以上の業種以外です。
次に「自社の労働者以外の者」で衛生管理者や衛生推進者として認められる者は、具体的にはどのような者でしょうか。当然のことですが、衛生管理者については第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、労働安全衛生規則10条該当のどれかの資格を有することが必要です。衛生推進者については、告文(平12.12.2第120号)に定められた資格が必要です。
それに、労働者派遣契約または委任契約において、衛生管理者や衛生推進者として職務を遂行しようとする事業場に専ら常駐し、かつ、一定期間継続してその職務にあたることが明らかにされていることが必要です。
上述のとおり、以上の条件を満たしていれば、その事業場自体で使用している労働者でなくても、衛生管理者や衛生推進者に選任することができます。
なお、通達は、衛生管理者として自社の労働者以外の者を選任した場合の留意事項として、次の事項を示しています。
1 衛生管理者として行わせる具体的業務および必要な権限の付与ならびに労働者の個人情報の保護に関する事項を契約において明記すること。
2 事業場の衛生に関する情報等衛生管理者の業務の遂行に必要な情報を、衛生管理者として選任する者に対して十分に提供すること。
3 衛生管理者の能力向上に努めること。
以上は、衛生管理者についての留意事項ですが,衛生推進者に対しても同様に留意する必要があることはもちろんでしょう。 |