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労務事情 人事労務相談室
(社会保険)従業員が結婚した場合の社会保険手続き
Q 創業間もない会社の人事担当者です。当社では、近く従業員が結婚することになりました。従業員が結婚した場合に必要な社会保険についての手続きを教えてください。また、結婚に伴って転居する場合も多いと思いますが、転居した場合の手続きについても教えてください。なお、逆に離婚した場合の手続きはどのように行えばよいでしょうか。
<ポイント>
結婚に伴い、1.氏名変更、2.転居の有無、3.配偶者の扶養の有無、4.その他の社内手続きを確認し、手続きを進める。一方、離婚の場合は、結婚と逆の手続きを行う。
 1. 結婚に伴う氏名変更手続き

一般的に、女性社員が結婚した場合、名字を変更する場合が多いと思います。近年、仕事では旧姓を使い続けたほうが都合がよい場合、姓を変えることによる不都合を避けるため、ビジネス上では旧姓を引き続き使用するケースが増えています。

しかし、この場合でも、事実婚でない限りは、社会保険・雇用保険上では氏名変更をきちんと届け出ることが必要です。なお、男性が氏名を変更するケースでも同様の手続きが必要になります。

(1)雇用保険の手続き→「雇用保険被保険者氏名変更届」(雇用保険法施行規則14条)
「雇用保険被保険者氏名変更届」に本人の被保険者証を添えて、事業所を管轄するハローワークに提出します。届出用紙は社員が退職した場合に使用する資格喪失届と同じ用紙を使用します。
「9.新氏名・フリガナ(カタカナ)」欄に変更後の氏名を記入します。同じ漢字の名字でも複数の読み方が考えられるケースでは、きちんと確認して間違いのないように記入してください(例:「五十嵐」→「イガラシ」か「イカラシ」か、「佐田」→「サダ」か「サタ」か等々)。
(2)健康保険・厚生年金保険の手続き→「被保険者氏名変更届」(健康保険法施行規則28条、厚生年金保険法施行規則21条)
「被保険者氏名変更届」を健康保険の被保険者証を添付して社会保険事務所に提出します。また健康保険組合に加入している会社は健康保険組合に提出します。年金手帳の添付は不要ですが、届出書の基礎年金番号・氏名などを事業主が年金手帳と照合・確認することになっていますので、間違いのないよう記入してください。
(3)給与の振込口座等の変更
氏名の変更に伴い、給与の振込口座等を変更する場合は、変更手続きを忘れないようにしましょう。

 2. 引っ越しの有無の確認(住所変更手続き)

結婚と同時に新生活を新居でスタートさせるという場合も多いと思います。その場合は、住所変更の手続きも必要となります。
(1)厚生年金保険の手続き→「厚生年金保険被保険者住所変更届」(厚生年金保険法施行規則21条の2)
国民年金の手続き→「第3号被保険者住所変更届」(配偶者を扶養としていて、結婚後に住所変更した場合)(国民年金法施行規則8条)
「厚生年金保険被保険者住所変更届」を社会保険事務所または健康保険組合に提出します(なお、健康保険組合の場合は、健康保険に関する届出が必要な場合があります)。
ちなみに、結婚時ではありませんが、結婚後配偶者を扶養している場合は、転居時に「第3号被保険者住所変更届」を提出する必要があります。なお、第3号被保険者とは、厚生年金や共済年金など、勤務先で年金に入っている方の配偶者で、扶養されている方のことです。具体的には、サラリーマンや公務員の奥さんなどがこれにあたります。第3号被保険者とは、国民年金の扶養のような制度、自営業者の奥さんなどと違い、国民年金保険料の個別の負担はありません。
(2)住民税関係について
社員が、会社にのみ住所変更を届け出ていて、新住所の市区町村に住民票を異動させていない場合、会社は本人に住民票の異動を行うように伝える必要があります(手続きは会社ではなく本人が行います)。
なお、時期によっては住民税の納付先に影響することがあるので、注意が必要です。
(3)通勤交通費、通勤経路の確認
住所変更に伴い、通勤交通費が変更され、通勤交通費を含めた給料の額が変動した場合、給料から天引きされる社会保険料の金額を変更しなければならないことがありました(これを「随時改定」といいます)。
通常、社会保険料は、4・5・6月の給料の額をもとに年1回見直されます(これを「定時決定」といいます)。ところが、定時決定以外でも基本給や役付手当、通勤交通費など、毎月の労働時間や出来高などで変動しない賃金(これを「固定的賃金」といいます)が変動した月から、3カ月間の給与支給総額が、それまでの標準報酬月額と2等級以上の差が生じた場合は、社会保険の随時改定を行う必要があります。新しい通勤経路を確認するため、社員に通勤経路届を提出してもらうことになります。この届出は、通勤交通費を確認するだけでなく、万一通勤災害が発生した場合に通常の通勤経路を逸脱していなかったかどうかを確認する資料になりますので、いままで提出させていない会社であれば、用意することをお勧めします。

 3. 配偶者を扶養することになるかどうかの確認

一般的には、男性社員が結婚する際に、配偶者で ある妻を専業主婦やパートタイマーとして、夫の扶養とする場合が多いと思います。被扶養配偶者にパートなどの収入がある場合、被扶養者として認定されるための条件として、「年収130万円未満で被保険者の年収の半分未満」が目安となります。なお、共稼ぎなどで配偶者がいままでどおり勤務し続ける場合は、この手続きは必要ありません。
(1) 健康保険の手続き→「健康保険被扶養者(異動)届」(健康保険法施行規則38条)
国民年金の手続き→「国民年金第3号被保険者 資格取得・種別変更・種別確認届」(国民年金法 施行規則6条の2)
「 健康保険被扶養者(異動) 届」を異動があっ た日から5日以内に、「国民年金保険第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認届」を異動があった日から4日以内に、社会保険事務所または健康保険組合に提出しますが、通常は、両方の届出を一緒に行うことがほとんどです。なお、「国民年金保険第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認届」には被扶養配偶者の年金手帳を添付する必要があります(氏名変更を伴うため)。
(2) 給与計算上の確認事項について(源泉所得税、配偶者手当・家族手当等)
扶養家族を変更した場合、給与計算上において、毎月源泉徴収している所得税額が変更となることに注意してください。
また, 社内規程により配偶者手当や家族手当等が変更された場合、社会保険料の標準報酬月額に反映されるため、配偶者手当や家族手当等が実際に変更された月から3カ月間の給与支給総額が、それまでの標準報酬月額と2等級以上の差が生じた場合は、社会保険の随時改定を行う必要があります。

 4. その他の社内諸手続きの確認
(1)慶弔見舞金の支給
自社の慶弔見舞金規程に従って支給します。慶弔見舞金の税務上の扱いについては、結婚祝金、出産祝金、傷病見舞金、罹災見舞金などは多くの会社で一般的に支給されていることが多く、世間一般の内容や水準に合致したものであって、支給事由ごとの支給対象者や金額が明確に規定されていれば、損金算入されるとともに、所得税は非課税となります。したがって、慶弔見舞金規程を整備していない場合はきちんと整備し、その基準に従って支給することが重要といえます。
(2) 特別休暇の付与
自社の就業規則で結婚のための特別休暇を確認し、それに従って付与します。
(3) 旧姓使用の確認
主に、女性社員の社内で使用する姓を、旧姓にするのか新姓にするのかを確認します。
なお、氏名変更手続きのところでも説明したとおり、社内で旧姓を使用する場合でも、社会保険や労働保険などの公文書上では氏名変更後の姓を使用しなければなりません。
 5. 社員が離婚した場合の手続き
社員が離婚した場合には、結婚の手続きと逆の手続きを行うことになります。離婚に伴って氏名変更や住所変更を行った場合は、結婚の場合と同じように氏名変更・住所変更の手続きを行います。離婚した結果扶養家族が減少した場合も、扶養家族を減少させる手続きとして、被扶養者(異動)届等を提出します。逆に、女性社員が夫から子どもを引き取った場合などは、扶養家族を増加させる手続きになります。((有)人事・労務パートナーコンサルタント 礒谷哲夫)

労務事情 2007年11月15日号掲載

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