4. 保険料の納付について
保険料の国への納付については、社会保険の場合には翌月末日までに納めることになります(健康保険法164条・厚生年金保険法83条)。
つまり、12月分の社会保険料は1月末日までに納めることになります。これに伴い、従業員からの給与支払時の保険料控除も翌月支払いの給与から控除することになり、たとえば、給与が15日締め・当月25日払いの会社の場合、12月1日採用の者は1月25日支払いの給与から12月分の社会保険料を控除します。一方、給与の締め日が末日で、支払いが翌月10日の場合には、最初の支払いである1月10日支払いの給与から12月分の保険料を控除することになります。
一方、雇用保険料については、被保険者になってから給与を支払う都度、保険料を控除します。そして、国への納付ですが、社会保険料と違い毎月納めるのではなく、1年に1度労働保険の年度更新に合わせ4月1日〜5月20日までの間に一括して納めることになります。なお、概算保険料が年額40万円(両保険の場合)を超える場合や、労働保険事務組合を利用している場合等では、年3回に分けて納付することができます(労働保険徴収法15条・18条・19条、労働保険徴収法施行規則27条)。
会計上の留意点ですが、社会保険料については毎月の給与から控除し、毎月国に納めるので特に問題はありませんが、雇用保険料の場合、毎月の給与から控除しても、1年に1度ないし3度に分けて納めるので、それまでの間、会社が預っておくことになります。((有)人事・労務 チーフコンサルタント 根本大作)
労務事情 2007年12月15日号掲載