以上、旅費の非課税扱いについての一般的取扱いを説明しましたが、お尋ねの日当の取扱いについて検討すると、次のように考えられます。
(1)日当は非課税とされる旅費に含まれるか
「日当」という用語は、1日あたりの手当という意味がありますので、非課税となる旅費には該当しないのではないかという意見がありますが、いわゆる日当は、旅行に伴う食事代その他の雑費的な費用に充てるためのものとされており、一般の旅費としての交通費、運賃、宿泊費、支度料等と同様に適正な金額であれば旅費の性格を持つものと考えられます。
(2)お尋ねの加算日当が非課税とされる日当に該当するか
お尋ねの場合には、日帰り出張の際に早朝に出発し深夜に帰宅するときには、当然、旅行時間が長時間となるため、早朝の食事代や夜食代を補てんするため、通常の場合の日当に加えて一定額の「加算日当」を支払うことを検討しておられるようであり、この加算日当が非課税とされる旅費に含まれる日当として認められるかどうかという疑問のようです。
すでにふれたとおり、職務遂行のために必要な旅行に伴い必要となる食事代その他の雑費等に充てるものとして支給する日当は、その支給額が相当なものであれば、旅費として非課税扱いが認められます。
したがって、お尋ねの場合の加算日当も、特に旅行時間が長時間となる者に同様の趣旨により支給されるものであれば、通常の場合の日当の額と加算日当との合計額が日当として相当な金額と認められる場合には、旅費の非課税扱いが認められるものと考えられます。
ただし、旅行が早朝または深夜に及ぶ場合にその手当の計算方法等からみて実質的に一種の時間外勤務手当と認められるような日当を支払う場合には、給与として課税されることも考えられますので、注意が必要です。
(3)旅費として認められる日当の額
旅行者に支給する日当の額が旅費として認められる範囲については、一般の旅費が非課税として認められるかどうかという判定についてすでにふれたところと同様であり、社内における支給額のバランスや同種同規模の他社との比較等を勘案して判定することになり、一律的にその範囲を金額で示すことはできません。
なお、国家公務員等の旅費に関する法律(別表第一の一)においては、「内国旅行の旅費」の中で、日当を上の表のように定めていますので参考にしてください。(税理士 三好 毅)
労務事情 2007年12月15日号掲載