こんにちは。産労総合研究所です。
年度末が近づき、人事担当の方は忙しい時期を迎えているのではないでしょうか。
本号では、2つの調査結果をお届けいたします。
・春季労使交渉にのぞむ経営側のスタンス調査
・2015年 育児・介護支援制度に関する調査
どうぞご覧ください。
※このメールマガジンは、弊誌の見本誌をご希望の方、書籍をご購入いただいた方、セミナーの参加者様などにお送りしています。
目次
- 春季労使交渉にのぞむ経営側のスタンス調査
- 2015年 育児・介護支援制度に関する調査
- 定期刊行誌 最新特集
- これからのセミナー開催情報
- 新刊情報
2016年 春季労使交渉にのぞむ経営側のスタンス調査
産労総合研究所では、毎年、春季労使交渉に先がけ「春季労使交渉にのぞむ経営側のスタンス調査」を実施しています。このたび2016年の調査結果がまとまりましたので、ご報告いたします。
調査の結果、今春に賃上げを「実施予定」の企業は6割弱(58.9%)、自社の賃上げ率の予測としては「2015年と同程度」が6割となった。 また、2016年の年間賞与額は、2015年と比べて「ほぼ同額」が3割(30.1%)、「現時点(2015年12月)ではわからない」が4割(41.1%)だった。 非正社員の処遇見直し状況では、2015年に非正社員の「賃金を増額した」企業は5割(53.4%)にのぼった。
集計結果の詳細と分析およびは、『賃金事情』2016年2月5日号に掲載している。
主なポイント
1. 2016年の賃上げ見通し
- 企業の担当者による賃上げ世間相場の予測は、5割弱の企業が「2015年と同程度」と回答も、大企業で厳しい見通し
- 「自社の賃上げを実施予定」は6割弱、企業規模が大きくなるほど賃上げ実施予定率は低下
2. 2016年の自社の賃上げ予測
- 自社の賃上げ率は「2015年と同程度」が6割、「2015年を下回る」が2割
3. 定期昇給制度の有無と今後の取り扱い
- 「定期昇給制度がある」企業は全体の8割、うち「現状の定期昇給制度を維持する」企業は8割
4. 賃金改定に向けた経営側のスタンス
- 「定昇もベアも実施する企業」は1割、「定昇のみ実施」は5割
5. 業績が向上した場合の配分
- 業績向上分は「賞与にまわしたい」55.5%、「賃上げ(月例給の引上げ)と賞与にバランスよく配分したい」24.7%、「賃上げにまわしたい」6.2%
6. 2016年の年間賞与の見通し
- 2015年と比較した2016年の年間賞与の見通しは「ほぼ同額」が3割
7. 正社員以外の労働者の処遇改善
- 2015年に「非正社員の賃金を増額した」企業は5割、2016年の見通しは「賃金を増額する予定」26.7%
2015年
育児・介護支援制度に関する調査
このたび「2015年 育児・介護支援制度に関する調査」を実施しました。本調査は2011年以来の実施となります。
調査の結果、
- 育児休業を取得できる期間は、大企業(1,000人以上規模)では5割以上が法定以上
- 円滑な育児休業明けの職場復帰のための支援制度を設けているのは全体の5割、大企業では8割
- 育児短時間勤務者が担当する仕事について「仕事量を減らしている」は6割、「仕事内容を変更している」は3割
- 介護を目的として積立年休を利用できる企業は全体の3割
- 介護を行う社員の相談窓口がある企業は4割
等の結果が明らかになった。集計結果の詳細と分析および具体的施策の一覧表は、『人事実務』2016年2月号に掲載している。
主なポイント
1. 育児休業の取得期間
- 育児休業期間について、「法定どおり」とする企業は78.8%で、「法定を上回る」とする企業は21.2%であった。規模別にみると、「法定を上回る」企業は、1,000人以上規模では51.5%であるが、299人以下では10.2%と、規模の大きい企業ほど、法定以上の育児休業期間を定める傾向がみられた。
- 法定を上回る場合の具体的な休業期間は、2〜3歳までとする企業が多いが、保育園の入園状況にあわせた対応や、分割取得を可能にするしくみなど、さまざまな対応をとる例がみられた。
2. 育児休業期間の処遇および勤続年数への算入
- 育児休業期間中の月例賃金の支給は、「支給しない」が97.0%、賞与・一時金の支給は、「日割りで控除し全休には支給しない」が80.0%、「欠勤と同一基準で考課査定」が13.3%であった(いずれも法定期間内について)。
- 育児休業期間の勤続年数への算入については、「退職金・年金」は43.5%、「勤続給・勤続手当」は46.2%、「永年勤続表彰」は68.4%の企業が、「算入する」と回答した(いずれも制度がある企業に対する割合)。
3. 育児短時間勤務制度の担当する仕事等
- 育児短時間勤務者が担当する仕事について、「短縮時間に応じて、担当する仕事量を減らしている」60.3%、「担当する仕事内容を変更して、短時間勤務で対応できるようにしている」31.3%、「仕事量、仕事内容などについて、とくに配慮はしていない」19.0%であった(いずれも短時間勤務制度の利用者がいる企業に対する割合。複数回答)
4. 介護休業の期間
- 介護休業期間については、「法定どおり」が79.2%、分割取得の定めについては、「法定どおり」が87.7%であった。
- 介護休業について積立年休の使用を認めている企業は、全体の29.7%であった。
5. 介護休業取得における証明書提出・相談窓口等
- 介護休業を取得する際の証明書提出について、「病院等の証明書を事前に準備する必要がある」53.6%、「事後的に提出すればよい」16.5%、「とくに証明書等の提出は不要」29.9%であった。
- 介護休業や介護支援制度等について、社員に周知している企業は44.1%、相談窓口のある企業は42.9%であった。
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