こんなときどうする?
社会保険、労基法等のスキルアップセミナー
~誤りやすいケースをQ&Aで学ぶ! 最新法改正対応~

人事

労務管理セミナー・録画
このセミナー・録画のポイント
  • 「実務Q&A」のスタイルで、実際のケースを想定しながら、確認すべき最新の法的情報、行政的情報、まちがいやすい部分、組織運営のために望ましい判断のポイントなどを学べます
  • 業務改善、スキルアップのみならず、社会保険は何のためにあるのか、人材をどう扱うべきか、組織はどうあるべきか、根本を見つめ直す機会にもなります
開催日 2017年10月27日(金)〔10:00~16:30〕
会場 厚生会館【5階 青竹・紅梅の間】
住所:東京都千代田区平河町1-5-9  TEL:03-3264-1241
〔地下鉄麹町駅より徒歩3分〕
参加対象 人事・総務部、社会保険のご担当者、労働組合のご担当者
参加費 会員:24,000円(税込)
一般:28,000円(税込)
※参加費用には、テキスト代、昼食代を含む。
*会員とは産労総合研究所発行の定期刊行誌8誌いずれかのご購読者。定期刊行誌は申込書を参照してください。
こんなときどうする? 社会保険、労基法等のスキルアップセミナー

セミナー・録画の特徴

 働く現場では、日々さまざまな事柄が起きます。人事・総務担当者のみなさま、労働組合幹部のみなさまは、社員・組合員から相談があったときに、迷わずに判断・対応されていますでしょうか。
 近年のように、法改正が相次ぎ、多様な人材をマネジメントしなければならない状況ですと、どうしても知識や情報があいまいになりがちです。
 本セミナーでは、「実務Q&A」というスタイルをとって、実際にこのようなケースが起きたらどうするかということを考えながら、確認すべき最新の法的情報、行政的情報、まちがいやすい部分、組織運営のために望ましい判断のポイントなどを学んでいきます。(とりあげるケースの詳細は、本チラシの裏面をご覧ください。)
 講師は、経験豊富な人事コンサルタント、社会保険労務士の吉田正敏氏です。昨年秋の同様のセミナーでは、「リアルタイムな情報が大変参考になった。」「具体例がたくさんあり、情報収集ができた。」「日常業務のなかで起こりそうなケースで、身近に感じながら受講できた。」「大変わかりやすい説明だったので、理解を深められた。」と大変好評でした。
 業務改善、スキルアップのみならず、社会保険は何のためにあるのか、人材をどう扱うべきか、組織はどうあるべきか、根本を見つめ直す機会にもなるはずです。ぜひご参加ください。


講義内容

2017年10月27日(金)10:00~16:30

第I部「社会保険の実務相談Q&A」

Q.1 パートタイマーを社会保険に加入させないといけないのか?
Q.2 社会保険の加入は試用期間満了後でよいか?
Q.3 兼務役員は労災保険の対象にできないのか?
Q.4 失業給付を受けている配偶者を健保の被扶養者とできるのか?
Q.5 出向社員の社会保険加入は出向元、出向先のどちらでするのか?
Q.6 昇給はあったが、標準報酬月額が低下したとき随時改定はどうするのか?
Q.7 標準報酬月額が上・下限のときの随時改定は?
Q.8 当月の給与から当月分の保険料を控除してよいか?
Q.9 同一月に入・退社があったときの保険料はどうするのか?
Q.10 賞与を支払った数日後に退職した社員の保険料はどうするのか?
Q.11 入社前からの病気も健康保険が使えるのか?
Q.12 自動車事故でケガをしたとき、健康保険は使えるのか?
Q.13 私傷病はすべて健康保険が使えるのか?
Q.14 年次有給休暇で休んだときも、傷病手当金の待期期間になるのか?
Q.15 傷病手当金の待期期間中に早退した日はどう取り扱われるのか?
Q.16 未婚で出産。出産育児一時金を受けられるか?
Q.17 退職理由によって失業給付に差があるのか?
Q.18 失業給付受給中にアルバイト。失業給付は受けられなくなるのか?
Q.19 業務上災害を発生させた時の企業責任は?
Q.20 業務上災害で休業中の社員に賃金を支払ったら労災保険は減額されるのか?
Q.21 会社の懇親会の帰途にケガ、労災保険が使えるか?
Q.22 終業後数時間を経過した後、帰宅途中のケガは通勤途上災害になるのか?
Q.23 会社の帰りに顧客に立ち寄った後ケガをした。労災保険はどうなるのか?
Q.24 定年後に再雇用された人の老齢年金はいくら支給されるのか?
Q.25 老齢年金を支給開始年齢より前に受けることができるのか?

 

第II部「労働基準法等の実務相談Q&A」

Q.1 ハローワークで求人を拒否されることがあるのか?
Q.2 試用期間を延長できるか?
Q.3 期間雇用者が5年を超えると無期雇用にしなければならないのか?
Q.4 人事異動は業務命令として自由に行うことができるか?
Q.5 始業前に掃除をさせても賃金を支払わなくてよいか?
Q.6 出張の移動時間は労働時間に含めなければならないのか?
Q.7 時間外労働は何時間まで命ずることができるか?
Q.8 時間外労働の時間を15分単位で計算してよいか?
Q.9 期間雇用者にも育児休業を与えなければならないのか?
Q.10 忙しいのでレジャー目的の年休請求を拒否してよいか?
Q.11 年休取得を理由に皆勤手当を不支給にしてよいか?
Q.12 午前中に年休を取得し午後出勤したとき、残業したときの賃金は?
Q.13 課長に時間外労働の割増賃金を支払わなくてもよいか?
Q.14 勝手残業にも割増賃金を支払わなければならないのか
Q.15 時間外労働手当を定額制にして支払ってもよいか?
Q.16 給与の過誤払いがあった。翌月の給与から控除してよいか?
Q.17 上司がパワハラをしたとき、会社も責任を問われるのか?
Q.18 マイナンバーを提出しない社員を懲戒処分にできるか?
Q.19 社員に兼業が発覚したとき懲戒処分にしてよいか?
Q.20 メールで退職届が出された。どう対処すればよいか?
Q.21 会社の承認を得ないで勝手に退職した社員には退職金を支払わなくてよいか?
Q.22 休日に飲酒運転で検挙された社員を解雇できるか?
Q.23 懲戒解雇者は即時解雇にして退職金を不支給にしてよいか?
Q.24 就業規則の変更を社員代表が反対している。どうすればよいか?
Q.25 労基法改定方向の残業代ゼロ法案や解雇の金銭解決制度とは? また、同一労働同一賃金とは?

 


*社会情勢に合わせてプログラム内容を変更する場合があります。
*講義の進行によっては、順番が前後することもあります。

講師のご紹介

吉田 正敏(よしだ まさとし)人事コンサルタント、社会保険労務士

吉田 正敏(よしだ まさとし)人事コンサルタント、社会保険労務士

株式会社コンサルティングオフィスYOSHIDA代表取締役。人事コンサルタント、特定社会保険労務士として、企業の労務指導、人事制度の構築、社員研修等を行う。また、都市銀行系や出版社、商工経済団体等のセミナーで講師に携わる。著書として、『みてわかる給与計算マニュアル』『知っておくべき雇用の実務』(以上、経営書院)、『社会保険入門の入門』(税務研究会)、『今さら人に聞けない労働基準法の実務』(セルバ出版)などがある。

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